NPO法人消費者ネットジャパン(じゃこネット)
  • HOME
  • じゃこネットとは
  • 活動内容
  • BLOG
  • English
  • 会員専用

今日は「世界消費者権利の日」

3/15/2019

 
画像
HAPPY CONSUMER RIGHTS DAY!!
3月15日の「世界消費者権利の日」は、世界的なリーダーでもあったケネディー大統領により4つの消費者権利(安全である権利、選ぶ権利、知らされる権利、意見が反映される権利)が提言されたことを記念する日です。
​(Consumers International)の呼びかけにより始まったこの記念日に、CIが決定した共通テーマに基づき、CIの加盟団体を中心に世界の消費者団体が記念集い、キャンペーンなどの活動を一斉に行います。
 今年のテーマは、「信頼できるスマート製品」です。デジタル世界は急な発展をし続ける中、消費者にとって、メリットはたくさんある反面、消費者の権利が十分に確立されていないのが、現状です。
 じゃこネットでは、今日は、共通のテーマと関連するサブテーマである「脆弱な消費者(vulnerable consumers )」を取り上げ、脆弱な消費者像、および脆弱な消費者の標準化(ISO/JISの規格)のニーズを考える記念集いを開催する予定です。
 もっと詳しく知りたい?こちら

最近の著作権法改正

3/1/2019

 
​日本では、最近、著作権法で2つの改正が行われました。
1つ目は、2018年12月30日に発効した「TPP11*」の内容に合わせるための改正です。2つ目は2019年
1月1日に施行された、権利者の許諾なしで著作物を利用できる範囲を広げる改正です。
今回は、前者について説明します。
この改正の1つに、これまでは、著作者の死後から50年だった権利の保護期間が70年になったことがあります。つまり、改正前は、亡くなってから50年経った写真家の作品は、著作権が消滅し、パブリックドメインとして自由に使用できまたしたが、改正後は70年の経過が必要となりました。
また、著作権侵害罪の一部の非親告罪化も含まれています。これまでは、刑事罰の対象としての著作権侵害は、著作権者等による告訴がなければ公訴提起ができないという「親告罪」でした。
 しかし法改正により、対価を得るなどの目的で原作のまま複製等をすることで権利者の利益が不当に害される場合は、「非親告罪」とされました。たとえば、漫画や小説の「海賊版」を販売したり、映画の「海賊版」をネット配信したりする行為は「非親告罪」として、権利者の告訴がなくても公訴提起ができることになりました。
 
 
*TPP 11
いわゆるメガFTA(自由貿易協定)の1つ。
TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)に当初参加国していた12ヵ国のうち米国を除く11ヵ国で改めて自由貿易を推進するためにとりまとめた協定。

日本のエネルギーシステム改革が進行中

2/6/2019

 
~2016年4月電力小売り全面自由化、2017年4月都市ガス小売り自由化へ〜

日本では2011年3月11日東日本大震災後の原子力発電所の停止による電力不足を契機に、これまで地域独占で供給・販売されてきた「電力・ガスの小売自由化」という、大規模な「エネルギーシステム改革」が進行しています。
日本国内の電力自由化は2000年から、また都市ガスの自由化は1995年から、大口の企業ユーザーを対象に始まり、幾つかの段階を経て進んできましたが、まず2016年4月、全国10電力会社が地域ごとに独占してきた家庭の電力小売りが全面的に自由化されました。それに先立つ2015年4月、電気の過不足チェックや送電線使用ルールの整備により電力需給機能を強化する「電力広域的運営推進機関」(http://www.occto.or.jp/en/index.html)、また同9月に不公平な取引監視や消費者保護を担う「電力取引監視等委員会」が発足しました。

改革の最終段階として2020年までに電力会社の発電部門と送配電部門を切り離す「発送電分離」が実施されます(東京電力管内では2015年4月分離・分社化済み)。小売事業への新規参入 (2017年1月末現在:電力会社切替え件数は約257万件/全国契約者数の4%余) が進展すると、消費者が価格・発電方法等を比較して購入先・料金メニューを選べる選択肢の多様化、事業者間の電源差別化による再生可能エネルギー(自然エネルギー)の導入拡大、電気料金の抑制等が期待される一方で、2017年4月都市ガス販売も自由化され、業界・地域の垣根を越えた競争が進展すると、海外での自由化の先行事例のように、様々な消費者トラブルの発生も予想されます。
 
今春からの都市ガス自由化に先立ち、上記の監視等委員会は「電力・ガス取引監視等委員会」(http://www.emsc.meti.go.jp/english/)に名称変更、改組されました。消費者と事業者との契約トラブルや悪質業者による便乗商法や詐欺行為を防止・対応するため、消費者保護を担う政府機関「国民生活センター」(http://www.kokusen.go.jp:e-hello/news/data/n-20160401_1.html)と連携協定を結びました。前述の広域機関・監視委員会の体制の充実、電力供給力の確保、営業ルールの整備、電力融通の活発化等、諸々の対策、課題への対応が求められます。

参考:
*制度改革について、こちら
http://www.enecho.meti.go.jp/en/category/electricity_and_gas/electric/electricity_liberalization/
**実施スケジュールについては「エネルギー白書2016年度版」中の図(第113-2-5)を参照ください(http://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2016html/1-1-3.html)。

CIは世界貿易機関(WTO)のEコマースに関するイニシアチブを注視

11/1/2018

 
​
2017年以降、世界貿易機関(WTO)の中で、Eコマースをテーマとする新しい貿易協定に関す
る議論が高まっている。この中で、10月2日に「2030年の貿易」をテーマとする「パッブ
リックフォーラム2018」がジェネーブで開催され、Eコマースと消費者利益・保護はCIが
担当したセッションで取り上げられた。
 
事前資料では、セッションの内容は下記の通りであった。
技術へのアクセスの増加は、消費者が企業や他​​の消費者を相手に国境を越えたEコマース
を行うための新しい機会を生み出している。これは消費者と生産者の両方に利益をもたらす
本当の可能性を秘めている。消費者が国際貿易の積極的な参加者としての役割を果たすこと
ができるように国際貿易交渉の関係者、規制当局、企業は消費者のインタネットへのアクセ
スを高め、信頼を築くために何ができるのかについて意見交換をする。具体的には、ア
クセス、選択、情報、安全性、救済およびデータ保護からのさまざまな課題を取り上げ、
Eコマースが確実に消費者のために機能するようにどのように進歩を遂げることができるか
について検討する。
 
パネリストとして、消費者団体(欧州消費者機 =BEUC、ドイツ消費者団体連盟 = VZVB)、および政府間組織(世界貿易機関 =WTO, 国際貿易センター =International Trade Center)の代表が参加した。
 
今回のセッションで、CIは今後の国際的なEコマース関連の貿易協定交渉に必要とする「消費者チェックリスト」案を公開した。この提案は、2017年12月にWTOの閣僚級で開始され、90カ国以上に支持され、国際的な Eコマースに関する新たな交渉を進めるというイニシアチブが開始されたことを受けて、CIにより作成されたものである。
 
CIは、チェックリストの中で、クロスボーダーEコマースに関する国際協定は、消費者を保護し、より幅広い選択、より低価格、より安全なデジタル市場を含む真の利益をもたらすものでなければならない、としている。
主な提案の概要は、下記の通りである。
1)消費者規定の包含:これは、消費者の利益が貿易協定の中心にあることを確実にするために、将来の貿易協定に消費者に関する規定を含めるべきである。
2) 5つの基本原則:消費者に関する規定は、アクセスとインクルージョン、情報に基づく選択、効果的な保護、製品安全とデータ保護を含む、貿易相手国が従うべきで原則を定めるべきである。
3) 国際的なガイドラインと標準:規定には、国際的なガイドラインや標準(規格)からの関連する事項を取り入れるべきである。
4) 国際協力の促進:規定は消費者保護を促進するために、参加国の規制当局および執行機関が、国連、アイスペン(ICPEN)、国際規格団体などの国際機関やネットワークを通じて協力すべきである。さらに、規制当局は、Eコマース関連の貿易協定と並行して自主的に協力するためのネットワークを構築することができる。
5) 透明性のある包括的な交渉:将来のEコマースに関する貿易協定交渉は、透明で、なおかつ消費者団体や消費者代表が情報に基づき、積極的に参画できるようにマルチステークホルダーによる対話は促進されるべきある
 
参考サイト:
https://www.jetro.go.jp/biznews/2018/10/e689d155f5d559a8.html (日本語)
https://www.consumersinternational.org/media/155221/wtopublicforum2018-flyer.pdf (英語)
https://www.wto.org/english/forums_e/public_forum18_e/themopf18_e.htm (英語)
 

2018年G20消費者サミットの開催

6/1/2018

 

​​5月15日-16日の2日間、アルゼンチン・ブエノスアイレス市に開催されたG20サミットの期間中に、消費者保護を所管する行政機関とCIの共催により、第2回のG20コンシューマー・サミットが開催されました。
 
二日間のセッションでは、①子どものオンライン上のセキュリティ(children’s online safety)の課題、とりわけインタネットと繋がるおもちゃ、②製品安全および警告情報システムに関する国際的連携、③食品ロスへの対策という新たな課題に注目しました。
 
また、CIはIoTが発展しつつある今の時代における子ども用の玩具とプライバシーをテーマにした動画を初公開しました。この動画では、親などのおもちゃの周囲にいる人の機密情報(動画に、電話でたまたまクレジット・カード情報を読み上げている場面がありました。)や子どもから聞き出した情報の録音・アップロード、および子どもへの製品の宣伝をいかに簡単にできることを指摘しています。

  • 上記についてCIのサイトを参照。
​          https://www.consumersinternational.org/news-resources/news/releases/round-up-g20-consumer- 
​          summit-2018-in-argentina/  
  • 2日間のプログラムについては、下記のUNCTADサイトからアクス可能。http://unctad.org/meetings/en/Programme/CPPB_2018_06_%20UNCTAD%20Programme%20for%20G20%20in%20Buenos%20Aires.pdf​ 

                             (CIサイト「NEWS」2018.5.25搭載)​ 

CIはUNCTAD主催の第4回のEコマース・ウィークに参加

5/1/2018

 

​CIは、先月4月16日から20日まで、UNCTAD(国際連合貿易開発会議)が主催する第4回のEコマース・ウィーク(ジェネブにて)に参加し、Eコマースにおける消費者信頼の改善を訴えた。CIを代表したアマンダ・ロングさん(事務局長)は、様々な分科会(panel)に参加し、企業との対話から、越境Eコマース、国連の持続可能な開発目標(SDG’s)まで、多様なテーマについて消費者の立場から意見を述べました。
 
一日目の16日に、CIとUNCTADとの共同企画で、「消費者のオンライン取引における保護と企業の役割」をテーマとした分科会が行われました。この分科会では、消費者を代表するロングさんをはじめ、企業、消費者行政機関、国際シンクタンクおよび研究者の方は、それぞれの立場から行政・企業・消費者のオンライン取引における責任について意見を述べ、議論しました。
 
二日目の17日に、ロングさんはUNCTAD総長が議長を務める円卓会議に参加し、三ヶ国の消費者大臣、インドのオンライン事業者大手のIndiaMART,および国際貿易・持続可能な開発国際センター(International Center for Trade and Sustainable Development)の代表と一緒に、デジタルエコノミーが全世界の人々に役立つための国内および国際的な取り組みについて検討しました。
 
CIの見解では、全世界の人々に真に利益をもたらすためには、Eコマースやデジタル化を単に取引ではなくシステム全体として見ることが必要です。
 
また、CIは17日にランチタイム・セッションを開催し、エキスパートたちと一緒に消費者のEコマースへの信頼の向上について検討しました。
 
さらに、政府、UNCTADおよびWTO(世界貿易機構)の長、Eコマース事業者大手の代表および学者によるセッション(High Level Dialogue)へ招待されたロングさんは、各国の大臣に対して、デジタルエコノミーの発展に必要インフラやスキル向上だけでなく、技術の発展がもたらす社会的、経済的、個人的影響についても対応を構築すべきだという意見を述べました。
 
なお、Eコマース・ウィーク中に、インタネット上のセキュリティおよび信頼に関する最新の年次世界調査が公表さました(CIGI/Ipsos, UNCTAD, Internet Society発行)。同調査結果によると、①今後一年で、世界の住民の10人に6人は、スマート・フォンでオンライン決済システムを使う可能がある、②新興国の消費者は、携帯電話でのオンライン決済システムの使用をリードしている、③オンラインで買物をすることがない人の中で、Eコマースへの信頼がその主な理由です。

上記の情報と一緒に、関連のURLも記載されています。ご参照ください。
www.consumersinternational.org/news-resources/news/releases/making-the-case-for-consumer-confidence-in-e-commerce-at-unctad-e-commerce-week/​

                               (CIサイト「NEWS」2018.4.19搭載)
<<前へ
進む>>
    画像

    著者

    じゃこネット会員は、海外の消費者関連の情報を伝えます。
    ​

    アーカイブ

    8 月 2021
    11 月 2020
    9 月 2020
    7 月 2020
    7 月 2019
    5 月 2019
    3 月 2019
    2 月 2019
    11 月 2018
    6 月 2018
    5 月 2018
    3 月 2018

© 2017-2021 All Rights Reserved, Japan Consumer Network