NPO法人消費者ネットジャパン定款 |
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特定非営利活動法人消費者ネットジャパン定款
第1章 総 則 (名 称) 第1条 この法人は、特定非営利活動法人消費者ネットジャパンという。また、英語名を Japan Consumer Networkとする。略称をじゃこネット、略称の英語名をJACONETとする。 (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。 第2章 目的及び事業 (目 的) 第3条 この法人は、消費者に対し、グローバル時代の国際消費者関連情報等を提供するとともに、JISまたはISO等の規格への知識普及および消費者参画を促進する活動を行い、消費者の利益の増進に寄与することを目的とする。 (特定非営利活動の種類) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動 (2)社会教育の推進を図る活動 (3)環境の保全を図る活動 (4)地域安全活動 (5)人権の擁護又は平和の推進を図る活動 (6)国際協力の活動 (7)子どもの健全育成を図る活動 (8)情報化社会の発展を図る活動 (9)消費者の保護を図る活動 (10)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 (事業) 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う ①情報発信・普及啓発事業 国際消費者機構(Consumers International, CI)をはじめ、海外の消費者団体、国内 の消費者団体、および内外の消費者関連機関等の情報を収集・分析し、国内外に発信す る。また、消費者に関わるJISまたはISO等の規格について普及啓発を行う。 ②支援事業 国内外の消費者団体等の意見交換および交流を促し、相互の事業を支援する。 ③調査研究事業 国際消費者問題および消費者の規格に対するニーズを調査研究し、その結果を国内外に 発信するとともに、政策提言を行う。 ④規格作成事業 消費者に直接的に関連のあるJISまたはISO等の規格について、関連委員会に参加し、 原案作成等に関与する。 第3章 会 員 (種別) 第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。 (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会し、法人の活動・運営に積極的に参画する個人 (2)賛助会員 この法人の活動に賛同して入会した個人 (入会) 第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。 2 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 (入会金及び会費) 第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 (会員資格の喪失) 第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときには、その資格を喪失する。 (1)本人から退会の申出があったとき (2)事業年度が開始する4月1日までに、前年度の会費納付がなされなかったとき (3)本人が死亡したとき (4)定款第11条にもとづき、除名されたとき (退会) 第10条 会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で理事長に提出して任意に退会す ることができる。 (除名) 第11条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会の決議により当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1)この定款に違反したとき (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき (入会金及び会費の不返還) 第12条 既に納入した入会金及び会費は返還しない。 第4章 役員及び職員 (種別及び定数) 第13条 この法人に、次の役員を置く。 (1)理事 3人以上11人以内 (2)監事 1人以上2人以内 2 理事のうち、1人を理事長とする 3 理事のうち1人を副理事長とすることができる (選任等) 第14条 理事及び監事は、総会において選任する。 2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1 人を超えて含まれ、又は 当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。 (職務) 第15条 理事長は、この法人を代表し、業務を総理する。 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した 順序によって、その職務を代行する。 3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 4 監事は、次に掲げる職務を行う。 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること (2) この法人の財産の状況を監査すること (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する 重大 な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べる、 若しくは理事会の招集を請求すること (役員の任期等) 第16条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。 3 前2項の規定にかかわらず、任期満了前に、総会において後任の役員が選任された場合は、当該総会が終結するま でを任期とする。また、任期満了後、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。 4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 (欠員補充) 第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこ れを補充しなければならない。 (役員の解任) 第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき (報酬等) 第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 (職員) 第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。 2 職員は、理事長が任免する。 第5章 総 会 (種別) 第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 (構成) 第22条 総会は正会員をもって構成する。 (権能) 第23条 総会は、以下の事項について議決する。 (1) 定款の変更 (2) 解散 (3) 合併 (4) 会員の除名 (5) 事業計画及び予算並びにその変更 (6) 事業報告及び決算 (7) 役員の選任又は解任、職務及び報酬 (8) 入会金及び会費の額 (9) 資産の管理の方法 (10) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第48条においても同じ。)その他新たな 義務の負担及び権利の放棄 (11) 解散における残余財産の帰属 (12) 事務局の組織及び運営 (13) その他運営に関する重要事項 (総会の開催) 第24条 通常総会は、毎年1回開催する。 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集 の請求があったとき (3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき (招集) 第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。 2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の場合には請求があったときは、その日から 30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面若しくはファックス又は電子メールをもって、少なくとも5日前まで通知しなければならない。 (議長) 第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員のなかから選出する。 (定足数) 第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 (議決) 第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、緊急の場合については、総会出席者の2分の1以上の同意により議題とすることができる。 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決 し、可否同数の時は、議長の決するところによる。 (決議の省略) 第28条の2 理事又は会員が総会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき会員の全員が書面若しくはファックス又は電子メールによる同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会があったものとする。ただし、緊急の場合については、総会出席者の2分の1以上の同意により議題とすることができる。 2 前項の規定により総会の目的である事項の全てについての提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該総会が終結したものとみなす。 3 定款第28条の2により、正会員全員が書面若しくはファックス又は電子メールにより同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成する。 (1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容 (2)前号の事項の提案を行った者の氏名 (3)総会決議があったものとみなされた日および正会員総数 (4)議事録の作成に係わる職務を行った者の氏名 (表決権等) 第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。 2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について以下のいずれかの方法 をもって表決し、又は他の正会員を代理として表決を委任することができる。 (1) 書面 (2) ファックス (3) 電子メール 3 前項により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第49条の適用については、総会に出席したものとみなす。 4 やむを得ない理由により総会の場に来られない正会員は、オンライン会議システム(発言等の情報伝達の双方向性 及び即時性が確保されているものに限る。以下同じ。)によって、総会に出席し、表決することができる。 5 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。 (議事録) 第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)日時及び場所 (2)正会員の現在数 (3)正会員の総数及び出席者数(書面若しくはファックス又は電子メールによる表決者又は表決委任者がある 場合、又は、オンライン会議システムによる出席者がある場合にあっては、その数を付記すること。) (4)審議事項 (5)議事の経過の概要及び議決の結果 (6)議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印若しくは署名、又は電子署名を しなければならない。 第6章 理事会 (構成) 第31条 理事会は理事をもって構成する。 (権能) 第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1) 総会に付議すべき事項 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 (開催) 第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1)理事長が必要と認めたとき (2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面若しくはファッ クス又は電子メールをもって招集の請求があったとき (3)第15条4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき (招集) 第34条 理事会は、理事長が招集する。 2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。 3 理事会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面若しくはファックス又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 (議長) 第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 (議決) 第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (決議の省略) 第36条の2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について決議に加わることができるものに限る。)の全員が書面若しくはファックス又は電子メールにより同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べたときを除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったも のとする。 2 前項より、理事全員が書面若しくはファックス又は電子メールにより同意の意思表示をしたことにより、可決する旨の理事会決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を 作成する。 (1) 理事会決議があったものとみなされた事項の内容 (2) 前号の事項の提案を行った者の氏名 (3) 理事会決議があったものとみなされた日 (4) 議事録の作成に係わる職務を行った者の氏名 (表決権等) 第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面若しくはファックス又は電子メールによって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。 3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項の規定の適用については、理事会に出席したものとみなす。 4 やむを得ない理由により理事会の場に来られない理事は、オンライン会議システムによって理事会に出席し、表決することができる。 5 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 (議事録) 第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面若しくはファックス又は電子メールによる表決者がある場合、又は、 オンライン会議システムによる出席者がある場合にあっては、その数を付記すること。) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印若しくは署名、又は電子署名をしなければならない。 第7章 資産及び会計 (資産の構成) 第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産 (2) 入会金及び会費 (3) 寄付金品 (4) 財産から生じる収益 (5) 事業に伴う収益 (6) その他の収益 (資産の管理) 第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 (会計の原則) 第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 (事業計画及び予算) 第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。 (暫定予算) 第43条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日までは、前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。 2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。 第44条 【削除】 (予算の追加及び更正) 第45条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 (事業報告及び決算) 第46条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 (事業年度) 第47条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (臨時の措置) 第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。 第8章 定款の変更、解散及び合併 (定款の変更) 第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会において出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を 経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。 2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、管轄庁 に届け出なければならない。 (解散) 第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 (1) 総会の議決 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 (3) 正会員の欠亡 (4) 合併 (5) 破産手続開始の決定 (6) 所轄庁による設立の認証の取消し 2 前項第1号の事由により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 (残余財産の帰属) 第51条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決した者に譲渡するものとする。 (合併) 第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の決 議を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 第9章 公告の方法 (公告の方法) 第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。 第10章 雑 則 (細則) 第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て理事長がこれを定める。 附 則 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。 2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 理事長 松本 恒雄 副理事長 葛西 光子 理事 小野 勝志 〃 小林 茂乃 〃 酒寄 恵美子 監事 柳 明生 3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定に関わらず、成立の日から平成17年5月31日までとする。 4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第42条の規定に関わらず、設立総会の定めるところによるものとする。 5 この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定に関わらず、成立の日から平成16年3月31日までとする。 6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定に関わらず、次に掲げる額とする。 (1)正会員 入会金 10,000円 年会費 10,000円 (2)一般会員 入会金 0円 年会費 3,000円 (3)賛助会員 入会金 100,000円 年会費 50,000円 7 この定款は東京都の認証を得た日から施行する。 8 第16条にかかわらず、第19期からの役員の任期は令和3年6月18日から令和5年6月17日までとする。 |