日本は2020年春のレジ袋有料化義務化に続き、2022年4月、国連による国際条約に先駆けて、脱プラスチック社会をめざす新法を施行した。
2022年4月1日、プラスチック廃棄物の削減をめざす「プラスチック資源循環促進法」が施行された。
これは、プラスチック製品の設計から使用、回収、処理までのライフサイクル全般で、あらゆる主体によるプラスチック資源の循環、廃棄物削減をめざす取組みを促進する新法であり、基本原則として「3R(Reduce/Reuse/Recycle)+「Renewable (再生可能な)」を掲げ、“そもそもごみを出さない製品を設計する”という「サーキュラーエコノミー(循環経済)」のコンセプトが導入されている(注1)。
具体的には、国が定めた「特定プラスチック使用製品(注2)」12品目を、年5トン以上提供する事業者を「対象事業者」と規定し、対象製品の削減、および、使用の「合理化(=環境負荷にならないように、提供方法を工夫すること)」が義務付けられた。削減目標は事業者が決め、取組み内容をホームページ等で公表するが、国への報告義務はない。実効性を高めるには、削減データの可視化が急務である。
ただ、対象事業者の提供分を合計しても、年間のプラスチック総排出量(約822万トン)の1%程度にしかすぎず、削減対象の逐次拡大も急務である。
では、事業者はプラスチック製品の提供をどのように「合理化」するのだろうか。同法施行前から身近なコンビニやカフェでは、スプーンやフォークの有料提供、木製スプーンや紙ストローの代替提供、また必要な場合だけ申し出る等の方法が実施されてきた。コロナ禍での持ち帰り需要による使い捨て容器の急増の一方、リユース容器のシェアサービス(注3)や、食べられる容器を採用する動きも各地で広がってきた。
私個人の体験だが、今年4月に連泊した伊豆のホテルでは、2泊目の室内清掃やアメニティが不要と申し出ると、ホテル内で使える金券を「エコ・クーポン」としてもらえ、得した気分とともに、地球環境にも少しだけ貢献でき、二重の満足感を味わえたのである。
さらに同法施行により、日常生活のごみ出しは、市区町村ごとにプラスチック製品の分別収集、リサイクル等の努力義務が課される。可燃ごみに分類している自治体では、今後、資源ごみに切り替える動きが加速され、地域社会から脱プラへの消費者意識が高まっていくだろう。
地球規模では、経済協力開発機構(OECD)の最新データによると、世界のプラスチック廃棄物は約3億5300万トン(2019年)で、2000年の約2.2倍に達し、うち2割以上が適正処理されずに捨てられ、海や地中など環境に残存する。プラスチックのライフサイクルを通して排出される温室効果ガスは世界合計の3.4%に及ぶ。脱プラスチックは温暖化対策としても意義が大きい。
2022年2月28日〜3月2日の国連環境総会では、プラ製品の“持続可能な生産と消費”、海洋汚染の防止などをめざす国際条約を、2024年末までに策定する決議を採択した。今回の新法はこれらの動きを先取りしたとも言える。日本は今後の国際的なルールづくりで積極的な役割を果たしてほしい。SDGs目標12「つくる責任つかう責任」に言及するまでもなく、地球環境の悪化を食い止めるために、地球市民の1人として、日々の生活を見直し、脱プラ推進をめざす企業や行政の取組みを応援していきたい。
注:
1. 海外ではEU内の一部など、脱プラ法規制で先進的に取組んでいる国もあるが、国別事例について本稿では言及しない。同法の制定趣旨・概要、脱プラ規制に関する国内外の状況、同法の具体的Q&A等については、下記の各サイトを参照のこと。
・プラスチックを取り巻く国内外の状況(環境省・参考資料集)https://www.env.go.jp/council/03recycle/20210802_s01.pdf
・プラスチック資源循環促進法に関するQ&A
(業界団体による普及啓発サイト)https://plastic-circulation.env.go.jp/etc/faq
2.「特定プラスチック使用製品」12品目は、フォーク、スプーン、ナイフ、マドラー、ストロー、ヘアブラシ、くし、カミソリ、シャワー用キャップ、歯ブラシ、ハンガー、衣類用カバー
3. 参考事例:地域共通型リユース容器シェアリングサービス(神奈川県鎌倉市)
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000088978.html
(NPO法人消費者ネットジャパン理事 大西 慧子)
2022年4月1日、プラスチック廃棄物の削減をめざす「プラスチック資源循環促進法」が施行された。
これは、プラスチック製品の設計から使用、回収、処理までのライフサイクル全般で、あらゆる主体によるプラスチック資源の循環、廃棄物削減をめざす取組みを促進する新法であり、基本原則として「3R(Reduce/Reuse/Recycle)+「Renewable (再生可能な)」を掲げ、“そもそもごみを出さない製品を設計する”という「サーキュラーエコノミー(循環経済)」のコンセプトが導入されている(注1)。
具体的には、国が定めた「特定プラスチック使用製品(注2)」12品目を、年5トン以上提供する事業者を「対象事業者」と規定し、対象製品の削減、および、使用の「合理化(=環境負荷にならないように、提供方法を工夫すること)」が義務付けられた。削減目標は事業者が決め、取組み内容をホームページ等で公表するが、国への報告義務はない。実効性を高めるには、削減データの可視化が急務である。
ただ、対象事業者の提供分を合計しても、年間のプラスチック総排出量(約822万トン)の1%程度にしかすぎず、削減対象の逐次拡大も急務である。
では、事業者はプラスチック製品の提供をどのように「合理化」するのだろうか。同法施行前から身近なコンビニやカフェでは、スプーンやフォークの有料提供、木製スプーンや紙ストローの代替提供、また必要な場合だけ申し出る等の方法が実施されてきた。コロナ禍での持ち帰り需要による使い捨て容器の急増の一方、リユース容器のシェアサービス(注3)や、食べられる容器を採用する動きも各地で広がってきた。
私個人の体験だが、今年4月に連泊した伊豆のホテルでは、2泊目の室内清掃やアメニティが不要と申し出ると、ホテル内で使える金券を「エコ・クーポン」としてもらえ、得した気分とともに、地球環境にも少しだけ貢献でき、二重の満足感を味わえたのである。
さらに同法施行により、日常生活のごみ出しは、市区町村ごとにプラスチック製品の分別収集、リサイクル等の努力義務が課される。可燃ごみに分類している自治体では、今後、資源ごみに切り替える動きが加速され、地域社会から脱プラへの消費者意識が高まっていくだろう。
地球規模では、経済協力開発機構(OECD)の最新データによると、世界のプラスチック廃棄物は約3億5300万トン(2019年)で、2000年の約2.2倍に達し、うち2割以上が適正処理されずに捨てられ、海や地中など環境に残存する。プラスチックのライフサイクルを通して排出される温室効果ガスは世界合計の3.4%に及ぶ。脱プラスチックは温暖化対策としても意義が大きい。
2022年2月28日〜3月2日の国連環境総会では、プラ製品の“持続可能な生産と消費”、海洋汚染の防止などをめざす国際条約を、2024年末までに策定する決議を採択した。今回の新法はこれらの動きを先取りしたとも言える。日本は今後の国際的なルールづくりで積極的な役割を果たしてほしい。SDGs目標12「つくる責任つかう責任」に言及するまでもなく、地球環境の悪化を食い止めるために、地球市民の1人として、日々の生活を見直し、脱プラ推進をめざす企業や行政の取組みを応援していきたい。
注:
1. 海外ではEU内の一部など、脱プラ法規制で先進的に取組んでいる国もあるが、国別事例について本稿では言及しない。同法の制定趣旨・概要、脱プラ規制に関する国内外の状況、同法の具体的Q&A等については、下記の各サイトを参照のこと。
・プラスチックを取り巻く国内外の状況(環境省・参考資料集)https://www.env.go.jp/council/03recycle/20210802_s01.pdf
・プラスチック資源循環促進法に関するQ&A
(業界団体による普及啓発サイト)https://plastic-circulation.env.go.jp/etc/faq
2.「特定プラスチック使用製品」12品目は、フォーク、スプーン、ナイフ、マドラー、ストロー、ヘアブラシ、くし、カミソリ、シャワー用キャップ、歯ブラシ、ハンガー、衣類用カバー
3. 参考事例:地域共通型リユース容器シェアリングサービス(神奈川県鎌倉市)
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000088978.html
(NPO法人消費者ネットジャパン理事 大西 慧子)