NPO法人消費者ネットジャパン(じゃこネット)
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今日は「世界消費者権利の日」

3/15/2019

 
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HAPPY CONSUMER RIGHTS DAY!!
3月15日の「世界消費者権利の日」は、世界的なリーダーでもあったケネディー大統領により4つの消費者権利(安全である権利、選ぶ権利、知らされる権利、意見が反映される権利)が提言されたことを記念する日です。
​(Consumers International)の呼びかけにより始まったこの記念日に、CIが決定した共通テーマに基づき、CIの加盟団体を中心に世界の消費者団体が記念集い、キャンペーンなどの活動を一斉に行います。
 今年のテーマは、「信頼できるスマート製品」です。デジタル世界は急な発展をし続ける中、消費者にとって、メリットはたくさんある反面、消費者の権利が十分に確立されていないのが、現状です。
 じゃこネットでは、今日は、共通のテーマと関連するサブテーマである「脆弱な消費者(vulnerable consumers )」を取り上げ、脆弱な消費者像、および脆弱な消費者の標準化(ISO/JISの規格)のニーズを考える記念集いを開催する予定です。
 もっと詳しく知りたい?こちら

最近の著作権法改正

3/1/2019

 
​日本では、最近、著作権法で2つの改正が行われました。
1つ目は、2018年12月30日に発効した「TPP11*」の内容に合わせるための改正です。2つ目は2019年
1月1日に施行された、権利者の許諾なしで著作物を利用できる範囲を広げる改正です。
今回は、前者について説明します。
この改正の1つに、これまでは、著作者の死後から50年だった権利の保護期間が70年になったことがあります。つまり、改正前は、亡くなってから50年経った写真家の作品は、著作権が消滅し、パブリックドメインとして自由に使用できまたしたが、改正後は70年の経過が必要となりました。
また、著作権侵害罪の一部の非親告罪化も含まれています。これまでは、刑事罰の対象としての著作権侵害は、著作権者等による告訴がなければ公訴提起ができないという「親告罪」でした。
 しかし法改正により、対価を得るなどの目的で原作のまま複製等をすることで権利者の利益が不当に害される場合は、「非親告罪」とされました。たとえば、漫画や小説の「海賊版」を販売したり、映画の「海賊版」をネット配信したりする行為は「非親告罪」として、権利者の告訴がなくても公訴提起ができることになりました。
 
 
*TPP 11
いわゆるメガFTA(自由貿易協定)の1つ。
TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)に当初参加国していた12ヵ国のうち米国を除く11ヵ国で改めて自由貿易を推進するためにとりまとめた協定。
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    じゃこネット会員は、国内や海外の消費者情報を伝えます。

    注:
    このブログに掲載する原稿は執筆者個人の意見・情報であり、じゃこネットを代表するものではありません。

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